2020.11.30 不動産の共有・総有
我が家に、法務局から、
「長期間相続登記がなされていない通知」
と言う文書が、
県法務局から、
「姉」宛てに届いた。
外に出ることも、
インターネットなども、
全くしない姉のことだし、
父親からの不動産(土地)の相続は、
全て、私がしているので、
こんな書類が来ること自体、意味が分からない。
なので、
最初は、詐欺かと思った。
しかし、
発送元は、県地方法務局なので、
詐欺ではなかろう。
と言うことで、文書を読んだら、
お宮さん(神社)の前に有る土地が、
「私の祖父の名義のままになってるので、
登記申請をしてほしい。」
と言うことだった。
因みに、
私の祖父は、とっくに亡くなっている。
それなのに、まだ祖父が登記名義人とは、
私の父が、放っておいたと言うことだ。
なお、
何で姉の名前で文書が来たかと言うと、
私の父親も亡くなっているので、
相続となると、
・姉、
・私、
・嫁いだ妹、
となり、戸籍上では、
姉が一番上に書かれているからだろう。
しかし、
そんな神社の前に有る土地が、
我が家の所有である話なんて、
聞いたことが無い。
それに、
町からも、固定資産税の納入を、
言って来てはいない。
そこで、
色々と調べてみたら、その土地は、
・集落内の31名(軒)が、共有している土地で、
・現在は、
〇〇△△以下、30名・・・と、
役場税務課には記録されている、
と言うことが分かった。
因みに、その土地は、
・境内の一段下がった窪地になっていて、
神社の掃除をする時、
落ち葉を穿き落としている場所、
・昔は、薬師堂が建っていて、
薬師様を集落公民館に移し、
薬師堂は壊し、駐車スペースに、
なっている2ヶ所だった。
それは分かったが、
文書が来た以上は、放置も出来ない。
そこで、
県法務局に聞いたところ、
・必ず登記申請をしてほしいのは、
兄弟や親戚で、不動産を共有している場合で、
・今回のような、区の共有地に関しては、
強くはお願い出来ないので・・・。
と言うことだった。
と言うことは、
放ったらかしにしておいても、
ペナルティとかは掛からないみたいだ。
でも、
このまま放置しておいて、
姉や私や妹が亡くなったら、
また、娘と息子に、同じ文書が来るのだろうか?
やれやれ。
なお、
町の税務課の担当さんは、
以前からの知り合いでもあったが、
私の度重なる問い合わせにも関わらず、
冗談を入れながらも、
楽しく丁寧に対応してくださり、
有り難かったです。
ミニ知識。
皆さんは、
不動産の「共有」や「総有」と言う意味を
ご存知でしょうか?
どちらも、
土地などを複数の人間で所有することだが、
共有と総有では違いが有る。
と言うのも、
「共有」だと、
・自分の持ち分(割合分)がはっきりしていて、
・自分の持ち分に付いては、
売買が出来るし、抵当に入れることも出来るし、
・同じく共有している他の共有者に、
分割を主張することも出来る。
そうな。
しかし、「総有」だと、
・団体で持っていると言う意味合いが強く、
団体の規則に従わなければならないし、
・自分の持ち分の割合が決まっていても、
それが、土地のどの部分かは明確でなく、
・売買も出来ないし、
・分割してもらうことも出来ない。
と言う違いが有るのである。
だから、
今回の例も、
厳密に言えば、「共有」ではなく「総有」
なんだろうね。
参考まで。
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